しょうがい者自立支援法
昨日、養護学校の進路講演会で、「しょうがい者自立支援法」について学びました。
もう去年の秋から何度も繰り返し勉強していることなのですが、ほとんど意味の分からないことばかりです。
また、これから5年をかけて変わっていく法律なので、5年後がどうなっているのかが非常に読みづらい。
もたもたしていたら、やっと法律が定まった時に、息子の養護学校卒業を迎えてしまいます。
厄介なものです。
昨日の講演会では、富山県の福祉コーディネーターさんがいらっしゃってお話してくださいました。
ただ、1時間ちょっとお話で全部が理解できるわけもありません。
また、この法律は個々のしょうがいに応じて受けられるサービスが違うので、「友人のお子さんのサービスと同じものでいいわ。」というわけにはいかないのです。
また、サービスを受ける場合には、「認定区分」というものがあって、各自個別に判断してもらわなければなりません。
要するに、介護保険の「要介護」、「要支援」と同じことです。
区分が低ければ少ないサービスしか受けられないし、逆に区分が重ければ様々なサービスは受けられてもコストがかかってしまいます。
これまた、厄介ですねえ。
ということで、昨日のお話では、「区分3くらいが一番妥当です。目指せ!区分3です。」と説明されました。
区分3なら適当にサービスが受けられて、お金もかからないというわけですね。
また、精神科のお医者さんの診断書があれば、区分も2段階アップするそうです。
内科や小児科では説得力がないのだそうです。
それにしても、精神病のしょうがい者であれば精神科のかかり付けのお医者さんはすぐにみつかるでしょうが、知的しょうがい者ではなかなか精神科に通院することはないですね。
まだまだいろいろと話されたのですが、あまり詰め込んでも息苦しくなるばかりです。
この話題については、また今度の機会といたしましょう。