特別児童手当の診断書
18歳を過ぎると児童相談所とおさらばしなくてはいけません。
療育手帳がAの方なら特別児童手当を受給する際、医師の診断書は要りませんが、Bの方は必要になります。
どうせ障がい者基礎年金の手続きが1年後に控えているので、小児科よりも今から精神科を受診し、診断書を書いてもらったほうが得策ですよね?と、相談を受けました。
なるほど
Aの方なら障がい者基礎年金の手続きをする際にようやく精神科を受診する人が多いようです。
ところが、Bの方の場合は特別児童手当を受給するため、十代のうちから精神科を受診することが必要になってきます。
特別児童手当の診断書を書いてもらう際に本人の状態をよく知ってもらい、基礎年金の際にはしっかりとした診断書を書いてもらう。
これは良い策だと思われます。
二度手間のように思われがちですが、二十歳になってようやく受診するAの方よりは1~2年前から知っておいてもらったBの方のほうが診断書も書きやすいですよね。