18歳を過ぎると児童相談所とおさらばしなくてはいけません。療育手帳がAの方なら特別児童手当を受給する際、医師の診断書は要りませんが、Bの方は必要になります。どうせ障がい者基礎年金の手続きが1年後に控えているので、小児科よりも今から精神科を…
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