事業所側への緩和。
昨日育成会から資料が送られてきました。
4月から利用者側も利用料などの軽減措置が実施されますが、事業所側にもある程度の緩和措置がなされるようです。
福祉というのはサービスを利用する側と提供する側双方が潤っていなければならないものです。
人対人の織りなす世界ですからね。
事業所も儲けてもらわなければ私たち利用者は大変困ることになるのです。
毎度厚労省の文章はお経のようで厄介なものです。
読んでいて細かな部分はチンプンカンプンですが、富山米なりに優しく解説してみましょう。
まず、通所サービスについて報酬単価が4%アップします。
例えば1時間1,000円だったものが、1,040円になるってことでしょ?コレ。
たった4%でも何百人も収容している大きな入所施設や通所施設では結構な額になるのかしら?
それから、今までだと定員をオーバーしている事業所はその分報酬が減らされていたのです。
要するにイジメですよね。
たくさんの利用者を抱えると補助は減らすからな!という何とも残酷なルール。
それが少し緩和されるのです。
数字出すのは面倒なので省きます。
入所している人が病気になって入院した場合、今までは施設を利用していないということで報酬が止められていたんです。
すると、職員さんがそのままいるのにお給料が払えないという大変な事態になってしまっていました。
それを、入院している利用者をある程度介助するならば、一定の期間報酬は与えますよ・・・ってことになりました。
重複しょうがいの方などは体が弱く病気がちですからしょっちゅう入院します。
そのたびにお金がストップされていたのでは、職員さんだって食べていかれませんよね。
当たり前の制度改正だと思います。
それからケアホームについて。
これは前にも教育テレビでその問題点が指摘されていましたが、ケアホームを利用しているとホームヘルプが利用できなかったのです。
認定区分の重い人などは24時間の介助が必要です。
たった一人の支援員さんで24時間見られるわけがありません。
そこで緩和措置としてホームヘルプの利用が可能になりました。
ただし、1年限りの限定措置のようです。
あとは、継続Bの事業所に対しては前年度を上回る工賃を払えるようになった場合に報酬を更にアップしてあげるよ・・・という改定もあります。
小規模作業所が継続Bへ移行したくても20人以上の利用がなければ移行できなかったものが、10人でも可能になりました。
行動援護のサービスについては基準を下げるというのもあります。
あとは細かなことがいろいろ。。。
国の制度が人々の不満によってドンドン改正されていくのを見ているのが好きです。
「ほれ見たことか」って感じです。
橋下府知事ではないけれど、所詮は机上の空論です。
現場の声を取り入れず、勝手に法律など作るからこんなことになるのだということですね。