特別緩和措置
国はあまりにも文句の多いしょうがい者自立支援法への緩和措置として、平成20年までの期間限定ですが、いくつか項目をあげています。
実際には今年の4月からの実施になるようです。
まず、利用者負担の軽減です。
非課税世帯については、今の負担上限額が半分になるようです。
また、新たに所得が600万円以下の世帯に対し、上限額が37,200円→9,300円になります。
資産についても、300万以上の預貯金があるとマズイなんてありましたが、限度額が500万円となり、家族がいる場合は1,000万円までに拡大されました。(ただし、土地・建物などを入れてですよ。)
社会福祉法人を利用すれば、「社会福祉法人減免」が利用できましたが、これがNPO法人にも拡大されます。NPOを利用されている人には嬉しいことでしょう。
あとは、入所施設を利用しているしょうがい児についてはこれも負担額が減るようです。
他にも事業所向けにいろいろと緩和措置があるようですが、特に書きません。
とりあえず負担額など見直しがされましたが、これはあくまで20年度までの対策です。
今年の春に養護学校を卒業するお子さんは少し嬉しい話かもしれません。
わからないことがあれば、お住まいの自治体に問い合わせしてみてください。
さて、富山市の対策としましては、しょうがい者が何種類ものサービスを利用しても、それぞれに負担上限額がかかるわけではなく、まとめて上限額を37,200円としているそうです。
これが富山市のすっごい売りのようです。
それと、地域活動支援センター3型(小規模作業所が移行)が無料になることもすっごくおいしいことなんだと強調していましたが、年間の補助がたったの400万円のところに喜んで行く利用者さんが一体何人いることでしょう?
長々とすみませんでした。今日の話はこれにて。