鈴蘭日記

自閉症で重度知的障がい者の息子のお話です。

よろしくお願いします。

介護給付。

主にしょうがいが重い人が使うであろう介護給付

しょうがい者自立支援法は、しょうがいを6つの程度に分けて、重い人にはたくさんのサービスを提供し、軽い人には少ししかサービスを提供しないシステムを取っています。



介護給付の内訳は次のとおりです。

居宅介護(ホームヘルプ)・・・
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度訪問介護・・・
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時にかおける移動支援などを総合的に行います。

行動援護・・・
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度しょうがい者等包括支援・・・
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

児童デイサービス・・・
しょうがい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

短期入所(ショートステイ)・・・
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等行います。

療養介護・・・
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護・・・常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

しょうがい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)・・・
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

共同生活介護(ケアホーム)・・・
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

ここで注目すべき点は、施設入所にしてもケアホームにしても夜間や休日の利用に限られていることです。

「24時間同じ施設にいてはいけない!」という規定があるため、入所施設を管理する事業所が今一番頭を悩ませている点がまさにこれなのです。



さて、どの認定区分がどんなサービスを受けられるのでしょう。

   区分1  居宅介護
       短期入所

   区分2 居宅介護
       短期入所
       生活介護(年齢が50歳以上の場合)
       ケアホーム

   区分3 居宅介護
       短期入所
       生活介護(年齢が50歳以上の場合で施設に入所する場合)
       ケアホーム
       施設入所(年齢が50歳以上の場合)
       行動援護(行動援護の項目10点以上)

   区分4 居宅介護
       短期入所 
       生活介護(施設へ入所する場合)
       ケアホーム
       施設入所
       行動援護
       重度訪問介護(ただし条件あり)

   区分5 居宅介護
       短期入所
       生活介護
       ケアホーム
       施設入所
       行動援護
       重度訪問介護
       療養介護(筋ジスまた重症心身しょうがい者)

   区分6 居宅介護
       短期入所
       生活介護
       ケアホーム
       施設入所
       行動援護
       重度訪問介護
       療養介護
       重度しょうがい者等包括支援

ほらね。重ければ重いほど受けられるサービスが増えていきます。

ただし、お金がそれだけかかってしまいますけどね。



と、いうことです。今日でしょうがい者自立支援法の説明は終わります。

ご愛読くださり、ありがとうございました。ϡ