就労継続支援事業。
しょうがい者自立支援法は、以前も言いましたように介護給付か訓練等給付しかありません。
養護学校を卒業し、どこか通所施設に通うとしたら、この2つのうちのどちらかの給付を受けなければなりません。
介護給付を受けるには医師の意見書が必要になります。
また、介護給付を受けて生活介護のサービスを受ける場合は軽度のしょうがい者の場合、50歳を超えなければいけません。
そうすると中・軽度の知的しょうがい者の場合、受ける給付は自然と訓練等給付に絞られてしまいます。
訓練等給付にはグループホームのサービスも入りますが、日中の活動としては、就労移行支援もしくは就労継続支援の2つのサービスがあります。
就労移行支援はまさに一般就労をめざす人のためのサービスで、概ね2年以内に企業へ就労しなければサービスが打ち切られてしまいます。
就労継続支援にはA型とB型があります。
A型とは一般企業と雇用契約を結んだ事業所のことで、当たり前の賃金がもらえます。
富山ではYKKの下請けをしている授産施設がありますが、これなどはA型に該当するものと見られます。
ほとんど健常者に近い人たちの集合です。
B型は今までの通所授産施設などがこれに変わっていくものと思われます。
この場合でも国は年金と合わせて、しょうがい者がその地域で生活できるだけの賃金を払うようにと言ってきています。
どこにお給料を5万も6万もくれる施設があるというのでしょう?
もしそんなところがあるとしたら、私が働きたいくらいです。
おそらくどの事業所もこのB型になっていくでしょうね。
うちの長男も卒業後は訓練等給付を受けながら、就労継続支援事業所へ通うことになると思います。
しょうがい者自立支援法はしょうがい者就労支援法なのです。
とにかく一人でもしょうがい者が就労してくれれば、給付はしなくて済むし、税金も巻き上げることができます。
特別支援教育なんて素敵な制度が始まるでしょう?
あれも重度のしょうがい者を作らないために行う苦肉の策なのですよ。
しょうがい児一人一人に手厚い教育を。。。なんて言ってますけどね。
本当は少しでも給付しないで済むような子に育てようってことなんですよ。