富山市研修会。
さて、うすうす感付いていらっしゃるでしょうが、私の住んでいるところは富山市であります。
もう面倒なので公にしますね。
先日、富山市福祉研修会が行われましたので行ってまいりました。
皆さんご存知のとおり、しょうがい者自立支援法は国が「これだけはやりますよ。」というサービスと、「必要ならば市町村の裁量でやりなさい。」というサービスがあります。
今回は、この後者のほうの地域生活支援事業についてのお話でした。
一気にご説明いたします。
移動支援事業・・・屋外での移動に困難のあるしょうがい者(児)に対し、社会参加の促進のためにヘルパーによる外出支援を行うサービス。
日中一時支援事業・・・しょうがい者(児)を介護している家族が、通院等の社会的理由で介護できない場合に、しょうがい者(児)を日中において一時預かりを行うサービス。
地域活動支援センター(デイサービスからの移行型)・・・
地域活動支援センター(デイサービスから移行するものを除く)・・・
しょうがい者に対して創作・生産活動の機会提供や、社会との交流促進の場を提供するサービス。
相談支援事業・・・しょうがい者(児)の介護者や保護者などからの相談に応じ、各種サービス利用のために必要な情報の提供や、複数のサービスを適切に結びつける等、利用者のニーズに応じた社会生活を支援するサービス。
コミュニケーション支援・・・聴覚・言語機能・音声機能・視覚その他のしょうがいのため、コミュニケーションを図ることが困難な方に対して手話通訳者や要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーションの円滑化を図ることを目的とするサービス。
日常生活用具給付等事業・・・重度しょうがい者(児)に対し、在宅での生活を便利で快適なものにするために、個々のしょうがいに応じて日常生活用具の給付と貸与を行うサービス。
特筆すべき点が2点ほどあります。
まず相談支援事業については県が指定した事業所しか行っていない点です。
富山市だけでも療育手帳を持っている人は2,000人います。
2,000人もの人たちの相談をたった一つの事業所が賄えるとは到底思えません。
また、各地域の社福などのほうがよっぽどその地域のしょうがい者に対して熟知している場合がたくさんあります。
社福のほうも「相談事業をぜひやりたい!」と言っているのですから、地域福祉を確立していく意味においてもぜひとも他の事業所にも委託していただきたいと思います。
次に、地域活動支援センターとは何ぞや?と思う方もいらっしゃるかと思います。
支援法により、親御さんが立ち上げた小規模作業所が地域活動支援センターというものに形を変えます。
これには、5年以上の活動実績があるものや、NPOを取得しないといけないなど制限があるようですが、皆さんの近くにも一つぐらいこの小規模作業所があるのではないでしょうか?
また、しょうがい者に対して創作活動などデイサービスを行ってきた事業所もあると思います。
そちらも地域活動支援センターへと移行します。
そこで厄介なのは、デイサービス的なものを提供する地域活動支援センターについては有料となり、1割の利用料がかかります。
逆に小規模作業所が地域活動支援センターへ移行した場合は、今までも利用料を払ってはいませんでしたので、これは無料になります。
そこら辺りを頭の片隅にでも入れておいてください。
ですから、養護学校を卒業し、福祉就労する子たちの中で、社福の運営する授産施設に通う人は利用料が発生することになりますが、小規模作業所が移行した地域活動支援センターへ通う人は利用料が発生しないということになります。
なかなかややこしいですね。
利用料を取るか?取られないか?によって就労先を決める親御さんも出てくるのではないでしょうか?
一応地域生活支援事業についてはこんな感じです。
また別の内容のお話を後日させていただきたいと思います。