就労していることにはならない!
二十歳になった息子の後輩のお母さんが、私に申立書を見せて言いました。
「ねえ。工賃もらっているから就労していることになるの?」
福祉就労は例え就労移行サービスであっても就労には当たらないでしょう。
こういう質問自体どうかと思えます。
これには理由があるのです。
息子の作業所は一切保護者に利用明細書を見せないのです。
見せないというか、県には利用料の請求書は提出していると思うのですが、親にはそれを見せない。。
息子の前の作業所なら毎月利用明細書が発行され、保護者が承認のハンコを押していましたが、今の作業所はそういう事がないので、一体息子が通うことによって作業所がいくら儲けているのか全く分からないといった状況です。
こうしたことから、後輩のお母さんは福祉サービスを利用している意識が全くないので、「うちの子は就労しているの?」となるのでしょうね。