鈴蘭日記

自閉症で重度知的障がい者の息子のお話です。

よろしくお願いします。

障がい者総合福祉法(仮称)

昨日は富山市の研修会でした。

資料の中に民主党が掲げる新しい「障がい者総合福祉法」の骨子があったのでお知らせします。



障がい者の範囲・定義・・・発達障がい、高次脳機能障がい、難病、内部障がいなどを含む定義とする。

〇利用者負担・・・応能負担を基本とし、負担額の算定は個人単位とする。

〇支給決定・・・障がい程度区分を廃止。「ソーシャルワーカー等専門調査員」が作成した支給内容を地域ごとの委員会で決定し、市町村に指示する。

〇サービス体系・・・「生活・社会参加サービス支援」として統合する。移動支援は個別給付の対象とする。

〇事業者の経営基盤の強化・・・報酬の日額方式は廃止し、基本は月額方式とする。

〇就労支援・・・一般就労を促進するとともに、一般就労以外の就労的事業を整理する。




3番めの調査員による支給内容作成というのはどうなんでしょうねえ。

長男のように福祉就労を希望する者は普通に月22日の支給になりますが、例えば寝たきりの身体しょうがい者の方がホームヘルパーさんをお願いするとき、ちゃんと本人の希望通りに作成してくれるものかどうか難しいところです。

事業所への報酬が月額に戻ることについては非常に頭が痛いです。

「しょうがい者自立支援法」では日額計算であったため事業所が貧窮し125%までの契約がOKでしたが、月額に戻るとなるときっちり100%に揃えてくるかもしれません。

ギリギリのすき間を縫って受け入れてもらってた高3生はこの先どこにも受け入れてもらえなくなります。

皆在宅ですね。

福祉就労も整理するようです。

今まで「移行支援」、「継続支援」、「自立訓練」、「生活介護」等に分かれていた事業所をまた別の物に移行するつもりなんですかね?

確かに「支援法」は複雑は複雑でしたが、重いしょうがい者にも就労を強いるのか、今後の民主党厚労省の動きを注目したいです。