利用者負担上限月額軽減措置について
またまた難しいタイトルでごめんなさいね。
先日もお伝えしましたが、国は支援法へのスムーズな移行対策として、利用者負担を一時的に軽減します。
そのため、送られてきたのが写真の申請書です。
見ただけでゾッとしますね。
具体的な数字を上げると、
低所得1・・市町村民税非課税世帯で、申請者の収入が80万円以下。
15,000円 → 3,750円
低所得2・・市町村民税非課税世帯で、上記以外。
24,600円 → 6,150円
一般・・・・市町村民税所得割10万円未満。
37,200円 → 9,300円
申請を行う際に提出すべき書類は、
1,(介護給付費・訓練等給付費)支給申請書兼負担額減免・免除申請書
2,世帯状況・収入・資産等申告書
3,申請書及び申請書の属する世帯の主たる生計維持者の資産証明
4,申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者のその他の資産(株券・債権等のコピー)
5,申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者名義の預金通帳のコピー
となっています。
何だかお経を読んでいるような気分になるのは私だけでしょうか?
我が家にも送られてきましたが、短期入所を月に一度使ったところで、9,300円を超える利用料を取られるとは考えにくいので申請はしないことにします。
P.S. なお、この軽減措置については20年度末までの暫定的なものですので、お間違えのないように。