昨日の新聞から。
いよいよ来月から全面施行するしょうがい者自立支援法。
これについて以前から全国で説明会が開かれているので、一度は説明会に出席したことのある方も多いのではないでしょうか?
昨日の記事で気になったことがあるのでちょっと拝借。
移動支援は・・・
地域生活支援事業では相談支援や移動支援(ガイドヘルプ)、手話通訳などのコミュニケーション支援、日常生活用品の給付などのほか、地域独自のサービスが期待されている。
だが、外出時に介助者が付き添う移動支援がここに入れられたことには批判も出ている。
自立支援給付は必要な財源は保障する義務的経費に変更されたが、地域生活支援事業は一定の補助金の中でやりくりしなければならないため、サービスが縮小するのではないかと危惧されているからだ。
しょうがい者の社会参加には欠かせないサービスだけに全国自立生活センター協議会などは「必要なサービス量を確保できるよう国の指針が必要だ」としている。
地域生活支援事業の中には、児童の日中預かりなども入ってきます。
一定の補助金の中でやりくりしなければならないとすると、使える限度額が決まってしまい、利用のニーズが高まれば高まるほど、一人一人の支給量が減らされることになるのです。
必要なサービスを必要なだけ得られないのではお話になりません。
1割負担したのであればその分支給量を増やしましょう!というのであれば筋も通りますが、1割負担させといて、支給量さえも減らしてしまおうとはおかしな話ではありませんか?
この法律は根本的なことから間違っているのです。
要するに「サービスを使うな」と言ってることと同じことなのです。